夫の不貞相手を提訴し慰謝料150万円の支払義務を認めさせた事例
2020.06.19
事案概要
- 依頼者は夫の不貞を原因として約3年前から夫と別居していたが,離婚には至っていない。依頼者は不貞の発覚後,すぐに不貞相手(既婚者である。)に対して慰謝料を請求する書面を送付していたが,不貞相手からは何の反応もなく,全く慰謝料の支払いを受けられないままになっていたが,不貞の事実を知ってから約3年が経ってしまい,消滅時効の問題もあることから,不貞相手への慰謝料請求を当事務所に依頼した。
解決結果
受任時点で消滅時効期間が迫っていたことから,受任後すぐに不貞相手に対して慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を送付し,不貞相手との協議を開始した。
しかしながら,不貞相手は慰謝料の支払義務は認めたものの,十分な金額を支払おうとしなかったため,速やかに提訴した。並行して不貞相手の戸籍・住民票等を調査したところ,不貞相手が自身の夫と離婚したうえで,依頼者の夫と同じ住所に住民票を移転して同居している事実が発覚していたことから,訴訟においては不貞の期間・態様が悪質であることなどを主張した結果,最終的に慰謝料150万円の支払いを受ける内容において訴訟上の和解が成立した。