リフォーム工事の不備を理由に代金の減額を求めた事案
2018.04.23
訴訟・紛争解決
事案概要
- 一戸建ての自宅を建てた後,庭や外構のリフォーム工事を業者に発注した。代金の一部を先払いしたが,工事が遅延し,希望どおりの仕様に至らない状態のまま,工事業者が清算手続きに入ってしまった。それにもかかわらず,工事業者の代表者や,工事業者に対する債権者などから,残代金の支払の催促の連絡が来る状態となっていたことから,当事務所が工事業者らとの対応を受任した。
解決結果
受任後,速やかに当該工事業者の代表者及び依頼者に連絡をしてきていた債権者に通知し,本人への連絡をやめるよう警告した。そのうえで,工事業者との間で,工事内容の不備や対応の不適切さなどを主張して代金の減額を求めた。工事の工程自体はほぼ完了に近い状態に至っていたが,協議の結果,当初の契約金額の3分の2以下まで代金を減額した和解が成立した。受任から和解金の支払まで,一ヶ月程度で全て終了することができた。