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経営者の離婚 経営者の離婚

ご相談の事例

  • 配偶者が会社を経営しており離婚の際に会社の財産について権利を主張できるか。
  • 会社経営をしており配偶者からの離婚請求による経営上のリスクとしてどのようなものがあるか。
  • 夫婦で会社経営をしており離婚の際に経営権や株式のことなど今後どのように進めたらいいか。
  • 離婚協議中に配偶者が一方的に役員報酬を操作したようであるがどうしたらいいか。
  • 離婚に際して配偶者が会社の役員や従業員になっている場合にどうしたらいいか。

経営者と財産分与について

財産分与対象財産の考え方

法律上、会社と経営者個人は別の主体となるため、原則として経営者個人の名義の財産のみを、離婚の際の財産分与対象財産と考えることになり、会社名義の財産は含まれないのが原則です。ただし、いくつかの例外があります。

例外1 法人格否認の法理の適用等について
会社の実態が個人事業とほぼ変わりなく、公平上の観点から、会社の財産が夫婦の共有財産と同視できるような場合には、法人格否認の法理(法人格が外形だけのものであり、法人名義の財産も実際には個人と同視するという理論)の適用により(もしくはそれに類する解釈により)、会社の財産が分与対象財産になる場合はあり得ます。

もっとも、このような主張が通ることは実務上、例外的であると考えられ、次に述べるような方法がより現実的です。

例外2 株式や役員貸付について
配偶者が会社の株式や会社に対する貸金請求権(いわゆる役員貸付)を有している場合には、配偶者個人の財産となりますので、これらが財産分与対象財産になる場合があり得ます。

これら財産の取得時期が結婚前か後か、取得にかかる原資が婚姻後の夫婦の収入など夫婦の協力によって得られたものか、夫婦一方が所有する特有財産と夫婦共有財産が混ざり合っている場合はどうするか、など様々な点から個別の検討を要します。

また、株式については、株式そのものの分与より金銭での分与となる方が一般的かと考えますが、株価の算定方法、分与額の支払方法、支払原資をどうするかなどをめぐり、双方で厳しい見解の対立となる場合もあります。また、株式自体の分与とする場合には、譲渡制限付きである場合の手続き上の制約の検討や、会社支配権の問題などもあり、幅広い検討を要します。

株価の算定にあたっては、複数年度の決算書類などの資料が必要となるのが一般的であり、相手方当事者への開示の範囲についてある程度の検討の余地はあるにしても、裁判所における手続き上、一切の関係資料の開示をしないという対応は困難です。

会社名義の不動産や、会社が経営者個人のために掛けている生命保険などについては、直接的には分与対象財産にはならないと考えるのが一般的ですが、株価の算定などにおいて考慮されることはあり得ると考えます。

経営者が結婚後に出資・増資した会社ではなく、専ら親族等から相続や事業承継を受けた会社の場合、原則としてはその会社の株式の価値が婚姻後に増加したとしても、経営者の特有財産であるとして財産分与の対象にはならないことが一般的であるとされます。ただし、経営者個人の報酬が不当に低く設定されている場合や個人事業主と変わらないような場合など、特殊事情がある場合には、異なる取扱いがなされる場合もあり得ますので、個別にご相談ください。

経営者が、事業を法人化しておらず、個人事業主である場合には、法律上、個人の財産と事業の財産が明確に区分されておらず、事業用財産も直接的に財産分与対象財産になる可能性が高いといえます。

財産分与割合の考え方

原則として夫婦が各2分の1ずつとなりますが、形成された財産が多く、夫婦の一方の特別な能力によって財産形成がなされたような場合には、この2分の1ルールが修正され、異なる分与割合になることがあるとされています。もっとも、経営者の離婚に際して、分与割合の修正が認められることは実務上かなり稀なことであると考えられます。個別の事情についてはご相談ください。

株式会社以外の法人の場合

経営者がその法人に関する出資持分を有しており、法律上、退社時の持分払戻請求権や解散時の残余財産分配請求権が認められている場合には、財産価値があるものとして財産分与の対象になり得ます。

もっとも、その特殊性に鑑み、出資持分の価額算定、分与対象額の範囲、分与割合、支払方法、支払原資の調達などについては、個別の事例に則した慎重な検討が求められるところです。

扶養的財産分与について

これまで記載してきたのは、清算的財産分与のことですが、他に、ケースバイケースとなりますが、扶養的財産分与という考え方があります。

これは、婚姻中の夫婦の役割分担に起因して離婚後に一方当事者の経済的自立がすぐには困難であるような場合、離婚後も、一定期間の扶養の趣旨で財産分与を行うというものです。

義務者の扶養能力、清算的財産分与の額、権利者の要扶養性の程度を総合して検討することになります。

実務上、正面から認められることは少ないですが、該当する事情がありうる場合は個別の検討が望ましいといえます。

経営者と婚姻費用・養育費

別居後離婚成立までの婚姻費用や、離婚後の子の養育費に関する一般的な算定方法はここではご紹介いたしませんが、家庭裁判所におけるいわゆる標準算定方式というものを用いるのが通常です。双方当事者の年収や、子の年齢・数等によって決定します。

経営者の離婚においては、双方当事者(特に義務者)の年収が争点となることが多いといえます。

例えば、義務者である経営者の役員報酬が、離婚協議の開始直後に下がったような場合など、どの時点の年収が基礎とされるのかが問題となり得ます。その会社や経営者の業績の悪化を客観的に裏付ける事情があるか、年収減額の決定に関する株主構成や役員構成がどのようになっているか(例えば、配偶者が会社の1人株主であれば個人的都合による減額も理論上可能となります。)などの個別具体的な事情から検討をすることになります。

他方、権利者が配偶者の会社で稼働して年収を得ていたとしても、実際の稼働が少なく名目的な役員・従業員であったような場合や、別居や離婚に伴って退社を余儀なくされ同等の稼働能力が見込まれない場合などについては、これまでの年収をもとにした収入認定は基本的になされない傾向にあるといえます。

また、相続や生前贈与を受けた株式からの運用益や配当収入、収益不動産からの賃料収入について争点になる場合がありますが、原則として、特有財産からの果実と言われ、婚姻費用や養育費の算定基礎にはならない傾向にあるといえます。もっとも、これらが主な生計の手段となっており、他に事業収入や役員報酬をほぼ得ていないような配偶者の場合には、これらが算定基礎になるという考え方があります。

経営者の離婚における仮差押え・差押え

配偶者の財産の隠匿等が懸念される場合には、離婚に伴う財産分与請求権等の金銭債権を保全するため、配偶者の預金債権等の仮差押えの手続きをとることができる場合があります。なお、この種の仮差押えについては迅速性・密航性を考慮し、債務者となる配偶者への事前の告知などはありません。

また、離婚後に公正証書、調停調書、判決などで定められた財産分与、慰謝料、養育費等を義務者が不払いにした場合には、権利者は、差押えの手続きをとることができます。

経営者が仮差押えや差押えの債務者となる場合ですが、経営者個人の預金口座を開設している銀行と会社の取引銀行が重複していることが多いかと考えます。あくまで仮差押えや差押えを行うのは会社の預金ではなく経営者個人の預金となりますが、それでも事実上信用が棄損されるおそれもありますので、このような手続きを受けないよう相手方配偶者との誠実円滑な協議が望まれます。

また、預金と比較すると例が多いわけではないと考えられますが、取引先への債権(商品の売掛債権、業務委託の報酬請求権など)も差押えの対象になり得ます。この場合、裁判所から取引先に通知があることになりますので、注意を要します。

配偶者が株主、役員、従業員になっている場合

配偶者が会社の株主となっている場合、離婚に伴い、会社の支配権をどのようにするか協議を要します。一方当事者が株式を譲渡する合意をする場合、株式が夫婦の共有財産であれば財産分与として取り扱うことが考えられますが、一方当事者の特有財産であれば第三者への譲渡同様に課税等の検討を要することがあり得ます。また、そもそも株式の譲渡の可否や譲渡価額について交渉が難航することがあり得ます。

配偶者が会社の役員になっており別居・離婚に伴って会社を離れる場合には、辞任、解任、任期満了時の退任などの手続きを要します。配偶者が名目的役員にとどまらないケースで配偶者の意思に反して解任するような場合には、任期中の報酬相当額の損害賠償義務が発生することなどもあり得ます。

配偶者が会社の従業員になっている場合、原則として労働基準法の適用があるため、役員である場合と比較してより慎重な対応を要します。具体的には、配偶者が自発的に退職届を提出しない場合の会社からの解雇手続きについては、その有効性や手続方法について弁護士への確認等が望ましいといえます。

離婚後も引き続き共同で事業を継続する場合には、親族関係のない第三者同士となることを踏まえ、連絡手段、株主総会・取締役会の開催、報酬の定め等について、慎重な検討や調整が望ましい場合があり得ます。

経営者の離婚における離婚手続きほか

経営者の離婚においても、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の流れについては、一般的な離婚手続きと同様であり、離婚に関するページをご参照ください。家庭裁判所の調停手続きは、平日の日中に行われますので、事業運営に忙しく毎回の出廷が難しい場合など、弁護士に依頼することで調停対応を任せることが可能です(一部の重要な局面では出席をお願いする場合があります。)。

また、離婚に伴い、幼い子がいる場合には、原則として子の福祉のため、夫婦間で子と非監護親となる親との面会交流について取り決めをすることが望まれます。忙しい経営者の場合、当事者間での連絡調整・日程調整がなかなかスムーズにいかないことがあり得ますが、あらかじめ弁護士や裁判所を通じて、お互いの考えや求めるルールを確認し面会交流を軌道に乗せていくことで、離婚後の長い期間における円滑な実施が期待できると考えられます。経営者の離婚の場合、親権者とならない親から子への将来的な事業承継を視野に検討しているケースもあり、このような観点でも、幼い頃から定期的にコミュニケーションを継続することが、中長期的にみて、双方当事者や子にとって安心感につながることがあり得ます。

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