ゴルフ場副支配人の残業代を請求し,任意の和解により280万円の支払を受けた事例
2020.06.19
事案概要
- 依頼者はゴルフ場に長年勤め,最後の数年間は副支配人として勤務していたが,ゴルフ場運営会社の規定上,副支配人は管理職扱いとなっていたため,副支配人となってからは残業代が支給されておらず,副支配人に昇格する前よりも実質的な手取り額は減少しているような状況にあった。
そこで,退職後半年程度経ってから思い立って当事務所に相談し,残業代の請求を依頼するに至った。
解決結果
残業代の請求権は給与支給日から2年で原則的に消滅時効にかかってしまうことから,受任後,ただちに会社宛に受任通知を発送し,消滅時効にかっていない部分の残業代を請求する意思表示をした。
そのうえで,会社から必要な資料の開示を受け,あらためて残業代の金額を精査して計算し,会社が依頼した代理人弁護士との間で実質的な協議にあたった。
会社側からは,就業規則の規定を根拠として,管理監督者にあたるため残業代支払義務がないということや,管理職手当が残業代代わりに支給されていたということが主張されたが,依頼者の副支配人としての勤務態様は裁判例の基準に照らして管理監督者と評価されるべきものではなかったことから,裁判例などに照らして残業代が支払われるべきであることを説明し,和解交渉を続けた結果,最終的に任意の和解が成立し,残業代として約280万円を支払わせることができた。