所在不明株主の株式売却許可申立事件
2020.09.30
企業法務一般、顧問契約
事案概要
- 依頼会社は,組織再編にあたり,株式所有者の一元化を図りたいと考えた。その際,長年配当金通知書も到達しない所在不明株主の株式が障害となっていたことから,これを整理したいと考え,依頼があった。
解決結果
会社法197条第2項に基づいて,裁判所の許可を得て当該株式を時価相当額で売却することにした。純資産計算では株価がかなり高額となり,必要な資金が多額になることから,公認会計士から,取引事例に基づく株価に関する意見書を取得して,純資産価格の10分の1以下で当該株式を処分することができた。