被相続人が15年以上前に死亡していたにもかかわらず,相続放棄が認められた事例
2021.09.01
遺言・相続
事案概要
- 依頼者は,15年以上前に死亡した叔父の相続人となったことを知らないまま,相続に関する手続を何ら行っていなかったが,突然,亡叔父が,生前に3000万円を超える連帯保証債務を有していたことを知らせる書面を受領した。そこで依頼者は,当事務所に,相続放棄について依頼をした。
解決結果
相続放棄は,相続開始を知ってから3か月以内にしなければならないとされているところ,依頼者がそもそも亡叔父の相続人となったことを知らなかったことや,依頼者と亡叔父とは生前,交際が希薄であり,依頼者は,亡叔父の生活状況や財産状況について全く関知していなかったこと等を裁判所に丁寧に説明した結果,亡叔父が死亡してから15年以上が経過していたにもかかわらず,相続放棄の申述が受理された。