法人内の不祥事に関する調査報告書について文書提出命令申立てが認められた事例
2021.09.01
訴訟・紛争解決
事案概要
- 法人内の不祥事について,調査委員会が組織され,調査報告書が作成された。加害者個人に対する訴訟手続内で,当該調査報告書を証拠とするため,文書提出命令の申立てを行った。
解決結果
調査報告書が内部文書(民訴法220条4号ニ)に当たるか争点となったが,専ら内部の者の利用に供するものでないこと,所持者に不利益が生じないこと等を主張して,文書提出命令が認められ,証拠として用いることが可能となった。