同一商号を使用していることについて,会社法8条に基づきその使用を禁止するよう求められ,和解により解決した事例
2021.11.01
紛争解決
事案概要
- もともと同一会社で事業を行っており,有限会社を株式会社に代えただけの同名会社を設立して別事業を行うこととしていた。同名会社の設立後に関係が悪化し,商号使用の禁止を求める訴訟が提起され,この対応を当事務所に依頼した。
解決結果
ビジネスにおいてはすでに別の名称を使用していたことから,商号を維持するメリットは強くなく,原告が今後,依頼者によるこれまでの商号の使用が違法であると主張しないことを前提に,商号を変更することで和解が成立した。