急ブレーキをかけた車両に追突した事故で,追突した車両の運転手の過失割合が0とされた事例
2021.12.03
交通事故
事案概要
- 依頼者の車両は,十字路交差点の信号が赤信号だったので,先頭で右折の合図を出しながら停止しており,信号が青に切り替わったことから右折を開始した。
その直後,依頼者の車両の後続車(以下,相手車)が交差点内で依頼者の車両を右側から追い越しして右折し,横断歩道の歩行者の存在に気付き急ブレーキをかけたために,依頼者の車両がよけきれず不可避的に相手車の後部に衝突してしまった。当該事故につき,相手車の運転手は落ち度はなかったと主張し過失割合で対立した事案。
解決結果
相手方加入の保険会社は,依頼者の車両が相手車に追突した事故であり依頼者側に一方的な過失がある旨主張していた。しかし,相手車の運転手が自車を追い越した経緯をドラレコの動画で確認したところ,自車が赤信号で停止していた際の右ウインカーを見落としていたことが判明したことから,相手車の運転手は交差点内において極めて危険な追い越し行為をしたと主張し,結果として過失割合10:0で解決した。