取引先からの一方的な取引条件の変更通告に対して代理人として対応した事例
2022.03.29
紛争解決
事案概要
- 依頼者は十年以上の継続的な取引があった仕入れ先から,一方的に取引条件の変更を告げられ,取引継続の条件として多額の保証金の差し入れを求められた。自ら交渉するだけでは埒があかず,当事務所に対応を依頼した。
解決結果
受任後,取引先に対して通知書を発送し,取引条件の一方的な変更に法的な問題があることを通知するとともに,今後の取引条件についての協議を求めた。その結果,取引条件については依頼者においても受け入れられる限度の変更にとどめることができ,取引を継続することができた。