過失割合を5:5と主張された交通事故について,依頼者の過失を0とする内容で合意することができた事案
2023.01.25
交通事故
事案概要
- 依頼者は,駐車区画から退出するため,車両を後退させていたところ,後方確認を怠った状態で相手方の車両が後退してきたことから,自身の車両を停止させた。そのような状態で,なお相手方車両が後退を続けたことから,相手方車両の左後部バンパー部分が,依頼者の車両の右前部バンパー部分に衝突する事故が発生した。
当初,相手方保険会社からは,過失割合は5:5とすべきであるとの主張がなされたが,依頼者はこれに納得することができず,相手方保険会社との交渉を当事務所に依頼した。
解決結果
当事務所で受任後,相手方車両に取り付けられていたドライブレコーダーの開示を受け,事故の状況について丁寧に説明し,類似する裁判例なども提示して,過失割合について争った。その結果,最終的には,依頼者の過失を0とする内容での合意が成立した。