賃料を滞納した賃借人から,裁判手続外で早期に建物の明渡しを受けることができた事案
2023.04.28
企業法務一般、顧問契約
事案概要
- 賃料の支払いが遅れがちになっていた飲食店店舗の賃借人が賃料3か月分を滞納した。賃貸人が賃借人に対して賃貸借契約の解除を通知し,店舗の明渡しを求めたところ,明渡条件について折り合いがつかず,賃貸人からの連絡に応答しなくなった。そこで,賃貸人が,早期の明渡しを実現すべく当事務所に明渡しの交渉を依頼するに至った。なお,賃貸借契約書は,賃料不払の場合に,賃借人が強制執行を受けることを認める旨が記載された公正証書で作成されていた。
解決結果
受任後,依頼者である賃貸人と協議し,敷金は全額没収するが,早期の明け渡しに応じれば原状回復費用含め一切の債務を請求しないという明渡条件を提示することとした。協議した明渡条件を賃借人に通知するとともに,公正証書に基づき賃借人名義の財産の差押えを行う予定である旨の通知をしたところ,依頼を受けてから約2か月で明渡しを受けることができた。