退職従業員(飲食店店長)からの残業代請求について,交渉の結果請求額から約300万円の減額に成功した事例
2024.04.30
事案概要
- 依頼者は飲食店を経営していたが,業績不振により店舗が閉店することとなり,閉店とあわせて当該店舗の店長を務めていた従業員が退職した。その従業員については管理職扱いをしており,在職中に残業代を支給していなかったところ,退職後,弁護士を通じて,未払残業代として約500万円の請求を受けたため,当事務所に対応を依頼した。
解決結果
相手方従業員については,事実として在職中に長時間労働の事実があり,実際の労働時間を元に単純計算をすると請求額に近い金額の残業代が発生する状況にあったことが確認できた。
また,相手方従業員は,店舗の最高責任者として,アルバイト従業員の採用やシフトの作成,金銭管理を含めた店舗の運営を自身の裁量で取り仕切っている状況にあり,同人を管理監督者として取り扱うことには十分な理由がある状況にはあったが,相手方との雇用契約においては残業代の取り扱いは明確に定められていない状況にあった。
これらの状況を踏まえて依頼者と対応の方針を検討したところ,依頼者としては,相手方の在職中の労に報いる趣旨で一定の金銭を支払うこと自体には異論がなかったことから,一定の解決金を支払う方向で相手方との協議を進めた結果,受任から約1か月後に,請求額から約300万円を減額した金額の解決金を支払う内容で和解が成立するに至った。