死期の迫った配偶者に多額の借金が判明したが,借金を相続せず,自宅を維持することができた事例
2024.06.27
離婚
事案概要
- 配偶者に突然,不治の病が判明し,それを契機に多額の隠れた借金があったことも発覚した。依頼者は,配偶者の借金への対応や,自宅の維持を希望して当事務所に依頼をした。
解決結果
当事務所の介入後,清算的財産分与として相当額の支払いについては詐害行為・否認対象行為にあたらないとされる通説的見解を根拠に,依頼者は,配偶者と協議離婚のうえ,離婚に伴う自宅の財産分与を受けた。その後間もなく,配偶者は死亡した。死亡後に,両名の子も相続放棄の手続きを行うことで残された家族は皆,借金を免れることができた。