他の相続人からの金銭請求を大幅に減額することができた事例
2024.07.25
遺言・相続
事案概要
- 依頼者の母親は,生前,自身の財産の全てを依頼者に相続させる旨の遺言を作成していた。母親の死亡後,もう一人の相続人である依頼者の兄から,「母親は遺言作成当時認知症であったから,遺言は無効である」,「認知症である母親の預貯金を依頼者が使い込んでいた」などとして,主位的に遺産の2分の1の引渡しや損害賠償を請求し,予備的に遺留分侵害額を請求する訴訟を提起された。そこで依頼者は,当事務所に訴訟対応を依頼した。
解決結果
当時母親が入通院していた病院のカルテをもとに,母親の認知能力に問題がなかったことを主張したほか,依頼者が母親の口座から引き出した金銭は,すべて依頼者の母親のために使ったことを,領収証などをもとに主張した。
その結果,裁判所からは,遺言は有効であり,依頼者が母親の預金を使い込んでいた事実はないとの心証開示がなされ,最終的に,依頼者が兄に対し,遺留分侵害額を支払うという内容の和解が成立した。