インターネットへの投稿を理由に名誉毀損に基づく損害賠償請求を受けた依頼者について,請求額を6割程度減額させた示談が成立した事例
2018.01.04
紛争解決
事案概要
- インターネット上の匿名掲示板に,特定の個人を揶揄する書込をしてしまったところ,当該個人が弁護士を代理人に選任し,発信者情報開示請求手続を経由して依頼者を特定したうえで,依頼者に対して名誉毀損を理由とする損害賠償請求通知をした。これを受け,当事務所が依頼者の代理人として受任した。
解決結果
書き込みの内容が名誉毀損にあたることは否定しがたい状況であったため,受任後,相手方代理人との間で損害賠償の金額の減額に向けた協議を行い,最終的に,請求額から6割程度を減額した金額を支払う内容で示談を成立させることができた。