子の親権変更,面会交流に関する事件
2018.04.23
離婚
事案概要
- 依頼者である妻は事情があり子の親権者を夫と定めて離婚した。しかし,様々な事情から子のために親権を取得し子を育てていくことを希望して当事務所に依頼をした。
解決結果
法律上のハードルの高さから親権変更までは認められなかったものの,依頼者は,ほぼ毎週宿泊を伴う面会を行ったり,子の長期休暇中は長期間にわたって子を預かることができたりするなど,実質的には共同監護に近いほどの充実した面会交流が認められる結果となった。