財産管理・任意後見申立・遺言作成
2018.04.23
遺言・相続
成年後見・財産管理
事案概要
- 90歳を超える高齢の叔父の世話をし,金銭管理もしていた依頼人が,叔父の病気の進行にともない,叔父の預金管理や必要費用の支出について,叔父の死亡後に他の親戚との間でトラブルとならないよう,自ら叔父の財産の管理権を取得したい,また遺産についても依頼人の働きに応じた分配をして欲しいと考え,当事務所へ依頼したもの。
解決結果
叔父の財産管理については財産管理及び任意後見契約を締結し,遺産の分配については,叔父の意思を確認し,叔父のすべての遺産を依頼人へ相続させることを内容とする公正証書遺言を作成した。