妻への暴行により逮捕され勾留請求された被疑者へ勾留決定について準抗告を申し立て,釈放を受けた事例
2019.05.22
刑事事件
事案概要
- 依頼者は,ささいなことから自宅で妻と口論となり,かっとなって妻の頭を叩くなどしてしまったところを警察に通報され,逮捕された。依頼者は取り調べで事実を認め,早く身柄拘束から解放されることを望んでいたが,検察官の請求により勾留が決定されたため,当事務所の弁護士が弁護人として選任された。
解決結果
依頼者には勾留決定がなされてしまっており,決定後最長10日間身柄拘束が続いてしまうおそれがあったが,依頼者には全く前科前歴もなく,問題となっている暴行も軽いものであったことなどから,勾留決定は不当なものであると考えられた。
そこで,依頼者の親族の中から身柄引受人となってくれる方を確保し,釈放後は当面妻と依頼者が別の場所で生活をすることができる環境を整えたうえで,勾留決定に対して準抗告により不服を申立て,勾留が不当であることを主張したところ,準抗告が認容され,すぐに釈放を受けることができた。