遺言により遺言執行者として指定されていた親族に代わって当事務所の弁護士が遺言執行者として選任を受けたうえで遺言執行業務を完了した事例
2019.10.24
遺言・相続
事案概要
- 依頼者は,ある親族の遺産について公正証書遺言により遺産全部の遺贈を受けることとなっており,その遺言の遺言執行者にも指定されていた。しかし,遺言者である親族が亡くなったあと,実際に遺言執行手続をはじめてみたところ,集める書類も多く,とてもやりきれないということで,当事務所に遺言執行の問題についての解決を依頼した。
解決結果
執行者の代理人に就任することも検討したが,相続発生時(平成30年)の民法では,遺言者は深い信頼関係に基づいて遺言執行候補者を選任したのであるから,やむを得ない理由がない限り,執行者による代理人選任が許容されないと解釈されていたため,代理人に就任するのではなく,依頼者に遺言執行者を辞退していただいたうえで,改めて当事務所の弁護士が家庭裁判所から遺言執行者として選任を受ける形を取り,各種遺産の遺言執行を行った。
手続は極めてスムースに進み,2か月もかからずに遺産執行手続は終了した。