住宅ローン債権者との交渉を経て住宅資金特別条項を利用した個人再生が認められた事例
2020.04.01
債務整理
事案概要
- 依頼者は,多額の債務を抱え,支払いが困難になったが住宅を維持したまま債務整理をすることを希望した。
住宅がアンダーローン(ローンの残額よりも住宅の時価の方が高い)であったことから,依頼者の資産の清算価値が高く,個人再生の申立てにあたって,住宅の時価の適正な算定や住宅ローンのリスケジュール交渉が必要となった。
解決結果
住宅の状況などを踏まえ不動産業者と協議の上,住宅の時価が低額にとどまることの査定書を取得した結果,裁判所や債権者の理解を得ることができた。また,住宅ローン債権者との協議を重ね,リスケジュールが認められた。結果的に,住宅資金特別条項を利用した個人再生計画が認可確定した。